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営業区域について

タクシーは運転をする仕事なので、どこにでも行けて、どこでもお客さんを乗せることができる、と思っている人は多くいます。
実は、そういうわけではないのです。
タクシー会社には、きちんと「営業区域」と決められている営業許可がおりている場所でしか営業することはできません。
営業区域を超えた場所で営業すると、違法営業として罰則が科せられてしまうので、絶対にやめましょう。

この営業区域に関しては、道路運送法の第20条で定められていて、タクシー会社は乗車地か降車地のどちらかが営業区域内じゃなければいけないと決められています。
そのため、タクシー会社は管轄している国土交通省に許可申請を提出してから営業を始める必要がありますが、その際にはどこからどこまでの範囲で営業しますという申請も出さなくてはいけません。
この時の申請の範囲が営業区域となりますが、営業区域も好き勝手決めることができるというわけではなく、ある程度交通圏が決められているのでその範囲内で決めてください。

なぜ、営業区域を決めなくてはいけないのか、というと、それは地域ごとのタクシー需給量のバランスを保つためです。
ただ、営業区域内でお客さんを乗せ、目的地が営業区域外の場合と営業区域外でお客さんを降ろし、営業区域内へ戻る最中に目的地が営業区域内を希望するお客さんを乗せることはOKです。
そのため、営業区域外から営業区域内に戻る最中にお客さんを乗せた時に、目的地が営業区域外であれば断らなくてはいけません。

決まりに違反すると、ドライバーは今後タクシーに乗ることができない、タクシー会社は営業が停められるといった重い処分が下されます。
ドライバーは仕事を失うことになりますし、会社は損害を被ります。
なので、ドライバーは自らの勝手な判断が会社自体に多大な迷惑をかけるということを理解しましょう。
また、営業区域外でお客さんを降ろした後、営業区域内に戻る時は基本的に「回送」の札を出して走行します。
タクシーの営業区域をお客さんは当然知っているわけはないので、営業区域内に戻る最中にタクシーに乗ることを希望するかもしれません。
回送の札を出していると、お客さんもわかりやすいので、むやみにお客さんを乗せないための予防です。
もしも、回送の札を出す前にお客さんが手を挙げていたら、一旦停車してどこまで行くのかを聞いてから判断しても良いです。
断る際は、きちんと営業区域外だから乗せることはできないと事情を説明してください。

東京都の営業区域は5つに分かれています。

・東京23区と武蔵野市、三鷹市を含んだ「東京特別区・武三交通圏」
・武蔵野市、三鷹市の周辺と東京都の西北エリアを含んだ「北多摩交通圏」
・神奈川県に近い南西エリアの「南多摩交通圏」
・青梅市や福生市などの多摩地域西部の「西多摩交通圏」
・伊豆諸島や小笠原諸島の「島嶼区域」

例で言えば、23区でお客さんを乗せて南多摩交通圏で降ろすことは可能です。
しかし、そこから23区に戻る途中で、同じ営業区域内に行きたいと言うお客さんを乗せることはできますが、乗っている最中に青梅市に行き先を変更したいと言われてもそれはNGということになります。

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