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タクシードライバーの休暇

タクシードライバーの休暇

昼日勤及び夜日勤の休暇

昼日勤と夜日勤は1ヶ月におよそ23~24日出勤します。
ですので休暇は基本的に土曜日か日曜日で月平均して6~7日程とされています。

隔日勤務の休暇

隔日勤務の場合は、およそ1ヶ月に12~13日出勤をします。
ですので、休暇は月平均して18日程度とされているので、月の半分以上が休みということになるのです。
これが隔日勤務の特徴です。

有給休暇の取得

まず初めに有給休暇ですが、これは休暇した日でも給与が支払われる休暇のことを言います。

タクシー会社によって違いがありますが、有給休暇は基本的に労働基に則って取得が可能となっています。
ですが、有給休暇を取得した場合、タクシー会社の就業規則によっては月にもらえる給与が減ってしまう場合も見受けられます。

例を挙げると、皆勤手当と呼ばれるものが支払われ無い場合や、安全運転手当が減額されたりするタクシー会社も存在しています。
また、タクシー会社の給与は歩合給を一部取り入れているところもあるので、出勤回数が減った分、歩合給が減少してしまうケースもあります。
ですので、タクシー会社で有給休暇を取得した場合は給与が結果的に減額されてしまう事が多いのです。

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