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タクシードライバーの勤務形態

タクシードライバーの勤務形態

タクシードライバーの勤務形態について説明します。
タクシーの勤務体系は会社によって違っているのですが、大きく分けて昼日勤、夜日勤、隔日勤務の3種類が存在しています。
以上の勤務形態の違いを特徴を挙げながら説明致します。

昼日勤

タクシードライバーの昼日勤は一般的なサラリーマンと同じような時間帯に働く勤務体系の事です。

主な乗務時間としましては朝7時から夕方4時まで、または朝8時から夕方5時までの2パターンとなります。
1ヶ月の出勤時間は厚生労働省が定める「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」により299時間が限度と規定があります。

1日の拘束時間は13時間以内が基本で、長くても16時間とされています。
昼日勤では夜まで働くことが無いので、高齢ドライバーや女性ドライバーの方にとても人気のある勤務体系となっているのです。

主な客層はビジネスマンの移動手段や少しの移動に利用されることが多いです。

夜日勤

夜日勤は夕方5時から夜中の2時までを乗務時間としている勤務形態となります。
1ヶ月の勤務時間は先ほど同様で299時間が限度とされていて、1日の拘束時間は13時間以内が基本で、長くても16時間と規定されています。

夜日勤の特徴は乗務時間が夜なので、対象となるお客様が終電やバスを逃した方、繁華街に向かう方のため長距離移動がメインとなり、深夜割増料金であることから売り上げが上がる傾向にあるという事になります。

そのため効率よく稼ぎたいタクシードライバーの方には夜日勤の勤務形態を好む傾向にあるのです。

隔日勤務

隔日勤務は別名「隔勤」とも呼ばれており、多くのタクシー会社が隔日勤務を積極的に採用を行っています。
一般的な乗務時間は朝8時から夜中の2時までとなります。

1ヶ月の出勤時間は厚生労働省が定める「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」によって262時間が限度とされていますが、年間6ヶ月は最大270時間まで延長することが可能なのです。

拘束時間は2日間において最大21時間とされており、勤務終了後は継続して20時間以上の休息時間が必要だと言われています。

1回の乗車で勤務時間は18時間とされていますが、休憩時間が3時間設けられているので実質は15時間の乗務となります。
この休憩を取る時間帯はドライバーの自由でいつでもとることが可能なのです。

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